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「緊急事態宣言」が再発出された場合の対応方針について

令和3年1月6日

 

各位

株式会社フェリス

代表取締役 古屋 了

 

「緊急事態宣言」が再発出された場合の対応方針について

 

謹啓 新年明けましておめでとうございます。旧年中のご愛顧に心より御礼申し上げます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

さて、去る1月4日に行われた記者会見において、菅内閣総理大臣より、新型コロナウィルス感染の再拡大に伴う「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下、「特措法」といいます。)に基づく「緊急事態宣言」の再発出について検討を開始する旨の発表がなされ、一部報道によれば、近日中にも対象都道府県を限定して「緊急事態宣言」が再発出される可能性が強まってまいりました。これを受けまして、再発出された場合における対象期間中に開催予定の結婚式の対応方針について、ケースを分けてご案内させていただきます。

 

ケース①/ 弊社運営施設の位置する地域に対して「緊急事態宣言」が再発出された場合

「緊急事態宣言」を受けて対象都道府県の知事より結婚式の開催自粛等を直接的に求める内容の要請が出された場合には、「契約時に交付しております別紙『非常時の特則』が適用されます。」ただし、開催自粛等を直接的に求める内容ではなかった場合や、対象期間外の結婚式については、予定通り開催に向けた準備を進めてまいります。

 

ケース②/ 弊社運営施設の位置する地域外に対して「緊急事態宣言」が再発出された場合

今般の緊急事態宣言は結婚式場の使用停止や結婚式の開催自体の自粛を要請するものではありません。
したがって、宣言の対象となった 地域 であったとしても(自治体によって 法律に基づく 要請か協力依頼 の働きかけかのニュアンスの違いはあれど)、営業時間の制限を除いて結婚式の実施について法的な制約がある訳ではありません。原則として、予定通り開催に向けた準備を進めてまいります。ただし、新郎新婦及びご両家のご自宅(弊社運営施設と都道府県が異なる場合に限ります。)が位置する地域に対して再発出され、かつ知事より結婚式への出席自粛等を直接的に求める内容の要請が出された場合には、ケース①と同様の対応を採らせていただきます。

 

弊社といたしましては、衛生管理を徹底した上でおふたりに最高のひとときをご提供できるようスタッフ一同全力を尽くしてまいる所存ですが、特措法に基づく「緊急事態宣言」が再発出され、かつ知事より開催自粛等の要請を受けた場合には、法令遵守の観点からもこれに沿った対応を講じる他ございません。何卒ご了承ください。一方で、特措法の性質上、「緊急事態宣言」が再発出されただけで何らかの法的効果が直ちに発生するものではありませんので、知事からの要請の有無、およびその内容に沿って適切に対処してまいります。なお、本件についてのお問い合わせは下記までお願い申し上げます。

謹白

 

本件についてのお問い合わせ窓口/担当 福里 TEL 0263-59-7120

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