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新型コロナウィルス「緊急事態宣言」に伴う要請があった場合の特別措置について

新型コロナウィルスの流行を受けて、3月13日に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が改正され、同法に基づく「緊急事態宣言」が出される可能性が出て参りました。万が一今後、「緊急事態宣言」が出され対象となった場合には、知事より一定の期間(以下、「要請期間」といいます。)を設定の上、同法第45条第1項に基づく住民の外出自粛、同条第2項に基づく婚礼施設等の使用停止の要請がなされる可能性がございます。

もしこれらの要請をいずれかでも受けた場合には、弊社としては本意ではございませんが、要請期間においてフェリスクレールの使用を自粛する他ありません。

これらの要請は法律に基づくものである以上、弊社の独断により施設の使用継続を強行することはできない旨、何卒ご理解を賜りたくお願い申し上げます。

 

なお、もしお客様の挙式・披露宴が要請期間中に該当する場合には、担当者より別日での開催に向けたご相談をさせていただきます。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

また、要請期間には該当しないお客様においても、こうした背景事情に鑑み、要請期間満了後2週間以内に開催予定の挙式・披露宴(万が一要請期間が延長された場合には延長期間の終了後2週間といたします。)に限り、万が一お客様が結婚式の中止や延期をご希望の場合における特別措置を講ずることといたしましたのでご案内いたします。

 

◆要請期間満了後2週間以内に限る特別措置       

①日程変更をされる場合/ 日程変更料は免除します。

※変更後の日程が当初の開催予定日から12カ月以内であること、かつ本通知から14日以内に決定いただいた場合に限ります。それ以外の場合には「新婚礼規約※1」の規定が適用されます。(※1. 2020年4月提示)

 

②解約される場合/ 婚礼規約第4条に基づく解約料の半額を免除します。

※①の条件を満たす日程変更の後にお客様の都合で解約された場合にも、この規定が適用されます(算定起算日は日程変更申し出日とします)。

なお、このご案内はお客様に対して結婚式の中止や日程延期を推奨する意図のものでなく、あくまでお客様のお気持ちを勘案して、万が一そのようなご希望があった場合における特別措置のご提示でございます。そのため、このまま緊急事態宣言の対象とならない限りにおいては、婚礼規約に基づき、また万全の衛生管理の下で予定通り挙式・披露宴サービスを提供いたします。

弊社といたしましては、衛生管理を徹底した上でおふたりに最高のひとときをご提供できるようスタッフ一同全力を尽くしてまいる所存です。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

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